厚生労働省が、2月3日に開かれた中央社会保険医療協議会(中医協)の総会に改定案を提示し、了承された。
中医協の診療報酬改定結果検証部会が昨年度に実施した調査では、「在宅での介護保険サービスの利用開始待ち」のために退棟が伸びた割合が、回復期リハビリテーション病棟で10.3%、亜急性期病棟で10.9%それぞれあった。
介護支援連携指導料の新設は、患者が入院する病院の医療スタッフとケアマネジャーの連携を促し、退院後に速やかに必要な介護サービスを受けられるようにすることで、退院を円滑にする狙いがある。
従来の「退院時共同指導料」は、入院先と新たな受け入れ先の医師や看護師のほか、ケアマネジャーらによる合同カンファレンスの実施を求めているが、介護支援連携指導料はこれよりも算定しやすくする。ただ、「退院時共同指導料」の「多職種連携加算」との同日算定はできない。
厚労省はまた、現在の「後期高齢者総合評価加算」の名称を「総合評価加算」に変更し、対象患者を拡大することも提案し、了承された。
同加算は現在、患者の基本的な日常生活能力や認知機能、意欲などを総合的に評価した場合、入院中1回50点を算定する仕組み。これに対して4月の報酬改定では、「退院後の介護サービスの必要性」に関する評価の実施を施設基準に追加。同時に、対象患者を現在の「75歳以上」から、「65歳以上」か「要介護(要支援)認定を受けている40-64歳の患者」に拡大する。
厚生労働省によると、高齢者への総合評価を入院早期に行った場合、入院先の医療機関はまず、総合評価加算を算定する。
その後、入院患者を以前から担当していたか、患者が選んだケアマネジャーに来院を要請し、▽地域の介護サービス事業所に関する情報▽従来から患者が利用していたサービスなどの情報-の提供を受け、退院後に必要になるサービスの具体的な内容などを共同指導した場合に、介護支援連携指導料を算定する。同加算は、退院や転院の際、入院先の医療スタッフとケアマネジャーが共同で退院後の介護サービスを確認した場合にも算定できる。
総会では安達秀樹委員(京都府医師会副会長)が、「申請から介護認定が下りるまでに30日少し掛かると思う。退院の30日前にケアプランをつくるということなら、そこまでの病状の変化によってはケアプランが変わるのではないか」と述べ、介護支援連携指導料を疑問視した。
厚労省保険局の佐藤敏信医療課長は、「それでもなお、サービス開始までの期間は短縮するだろう」と答えた。
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